発達障害者の看護補助業務における合理的配慮事例
2015年度作成
- 事業所名
- 合理的配慮事例・27012
- 業種
- 医療、福祉(除外率設定業種)
- 従業員数
- 140名
- 職種・従事作業
- 看護補助(病棟での環境整備業務等)
- 障害種別
- 発達障害
- 障害の内容・特性
- 発達障害:大学卒業後社会人経験無し。知的能力は問題ないが、曖昧な指示を理解したり、スケジュール変更等に臨機応変に対応することが難しい。対人関係では他者とのコミュニケーションがうまく取れず、特に自分から報告や質問することが苦手。周囲からの声かけに対しては素直に受け答えできる。
障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細
- 面接時における配慮では支援機関の職員が同席する旨の連絡があり了解する。あわせて、配属予定部署の責任者の看護部長及び看護副部長が面接に同席し、対象障害者の特性や具体的配慮事項について協議を行う。
- 就労開始から3ヶ月間は毎月ケース会議を開催した。看護部長および副部長、対象障害者、カウンセラーおよびジョブコーチが、今対象障害者が抱える課題の解決に向けた取組(必要な配慮事項)について協議した。
- 対象障害者に対しては、3ヶ月経過後も月1回程度のジョブーコーチの訪問や、病棟責任者(看護師長)や看護部長等との面談から必要に応じて配慮事項に修正を加えている。
配慮を受けている障害者の意見・感想等
大学卒業後、対人関係でコミュニケーションが取れず社会での自分の居場所や存在意義を見つけられずにいた。現在の職場では、指示された業務を自分のペースで教えられたとおり確実にできるようになった。また、そのことを評価され担当する業務も増え、病棟業務を支える一人として周りからも信頼を得られるようになってきている。
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