肢体不自由者の事務職における合理的配慮事例

2016年度作成
事業所名
合理的配慮事例・28092
業種
卸売・小売業
従業員数
69,000人
職種・従事作業
事務職
障害種別
肢体不自由、高次脳機能障害
障害の内容・特性
子どもの頃からの下肢障害があり、成人した後の脳梗塞により右手の障害と高次脳機能障害となった。右手が使用できないため、左手のみでパソコン操作や文字記入を行っている(もともと右利きだったため左手での文字記入は時間を要する)。下肢障害(車いす使用)のほか、脳梗塞の後遺症で、物忘れや記憶違いがある。
障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細

入社時に聞いていた症状と、実際に従事してもらったときの症状が異なった。当初「電話の受け答えは問題なくできる」と本人が言っていたが、実際は記憶障害があり、誰からの電話なのか分からなくなるので電話の応対は難しいと判断した。日々言う事も変化するため、毎日本人と話をして今の状況を確認し、必要な対応を検討している。

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