上下肢機能障害者の医療・福祉機関における合理的配慮事例

2018年度掲載
事業所名
合理的配慮事例・30255
業種
医療・福祉業、うち除外率設定業種
従業員数
95人
職種・従事作業
<職種>事務職。<従事作業>主な業務は「デイサービスの記録業務の一部、月々の介護計画・モニタリング」の入力業務。<作業内容>リハビリ業務の一部である「個別機能訓練の入力業務」も行ない、「研修のスライド作り・法人全体の広報業務・チラシ作成・ホームページ作成」も行なっている。本事例の対象者(以下「対象者」という。)が所属していた就労移行支援事業所からの最初の提示は「ホームページ作成業務」のみであったが、それ以外の仕事が多いのが現状。作成スピードが速いので、他部署にもよく仕事を頼まれるなど、戦力として皆があてにしており、採用して約1年が経過する今年の5月頃からは、介護実績入力も行ってもらう予定。
障害種別
肢体不自由
障害の内容・特性
就労上の課題
両上肢・両下肢機能障害(一級)

<概要内容・特性>
 上肢については、物を持ち上げる、運搬する、棚や鞄から物を出す、食事の準備、書字は概ね困難。下肢については、通常の歩行は可能だが、股関節の可動域制限があるため段差の昇降などの移動が困難な場合がある。他方、下肢によるパソコン入力などは可能。なお、トイレ介助が必要である。

<詳細内容・特性>
・上肢による書字は可能。(署名も可能)
 ただし、立位のまま不自然な体勢での書字になるため長時間は行えない。座位での書字は不可能であり、その都度立ち上がり動作が必要となるため、下肢に負担がかかり困難である。
・通常の意味での両手は使えない。(腕が持ち上がらないためと、握力がないため)
 紙を持ち上げることは可能であるが、高い位置には置けない。書類を棚から出すこと鞄から出すこともできない。介助者の一人である事務員(Yさん)が細かく介助してくれる。また、電話の位置を変える事で、内線電話を掛けること、とることができるようになった。外線電話は伴う作業(メモととる等)ができないため、原則できない。
・自分の鞄を「肩からはずし置く」・ネームを「首に掛ける」等、全てに介助が必要。(帰宅時にはこの逆の介助が必要)
 鞄から水筒を出す・ストローをさす・お弁当のおにぎりを出して机に置く・ラップをはがす等、主にYさんが介助しているが、Yさんが休みの時は他の職員が行なう。
・長時間座位での下肢パソコン作業による運動不足・肥満が問題。
 下肢も良いとは言い難く、肥満は将来に向けて膝・股関節への負担になる。垂直移動(1階から2階の階段移動等)は最小限になるようにしているが、水平移動(デイサービスから医院への移動等)は用事を作り、あえて歩いてもらい運動量を増やしてもらうよう配慮している。本人にも自覚が芽生え、昨年約7kgのダイエットに成功。
・水分補給を促す。
 本人がトイレ介助者の負担を考え、以前は水分を少なくし、就労移行支援事業所の利用中は1回しかトイレに行かない状況だった。しかし、身体に悪いので、水分を沢山飲むように促したことにより、就業中に2~3回トイレに行くようになる。トイレ介助者からの声かけを待つ受身の形ではなく、自分の方からトイレ介助者に積極的に声を掛けられるようになった。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてユミルリンク株式会社提供のCuenote(R)を使用しております。

アンケートに答える(別ウィンドウで開きます)